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雇用保険

雇用保険(失業保険)申請の手続き!認定日までの求職活動の流れ

2020年7月24日

雇用保険 認定日 求職活動 失業保険

前回は、退職してから雇用保険(失業保険)の申請するまでの準備と必要な書類について説明しました。

今回は手元に離職票が会社から届き、あとはハローワークに提出して申請する状態から説明します。必要書類などは前回記事の雇用保険(失業保険)支給に必要な物・準備する物を徹底解説!で説明しています。

離職票は届いたけど、申請書類や必要なもの準備したけどどうしたらいいのかわからないよ・・・初めての人はわからないことばかりでハードルは高いですよね。。

そこで今回は雇用保険の申請手続きについて詳しく説明していきます。離職票も手元にない、必要な物もわからない方は前回記事を参考にしてみてください。

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ハローワークで雇用保険(失業保険)の申請

雇用保険 失業保険 申請 手続き

離職票が手元に届き必要書類もそろったら住民票の管轄のハローワークに提出しに行きましょう。

自分の区や自治体にあるハローワークがわからない場合は

  1. 「住民票の市町村 ハローワーク 一覧」 検索
  2. 「住民票の区域 ハローワーク」 検索

などの方法で探してみてください。

住民票が名古屋市にあるなら「名古屋市 ハローワーク 一覧」から名古屋市のハローワークを探せば自分の住民票のある管轄のハローワークもわかるはずです。

住民票の区域までわかっているなら例えば「名古屋市南区 ハローワーク」で検索すれば管轄のハローワークがわかるはずです。

というのも失業保険の支給を受けられるのは、

  • 住民票のある地区を管轄しているハローワークだけ

です。これが全国どこでも良いなら便利ですが現状はこうなっています。

他のハローワークで雇用保険を受け取るということは出来ないので注意してください。また住民票と違う住所に住んでいる方も住民票の住所の確認するなど注意が必要です。

しかし雇用保険支給の認定に必要な求職活動はどこのハローワークで行っても大丈夫です。これは後で詳しく説明します。

基本的には住民票の管轄のハローワークの受付時間内に書類を提出して申請という流れになります。ハローワークによって微妙に時間が違うと思いますが8:30~17:00くらいだと思います。

日中に行けば間違いないと思いますが開始と終了の時間はそれぞれの地域で違ったりすると思います。

あとハローワークによって申請手続きの流れや配置や順番が違ったりするので全てのハローワークが同じという訳ではないですが、基本的なことは同じ流れなので説明していきます。

雇用保険受給のポイント

  1. 雇用保険の受給は住民票のある住所の管轄のハローワークだけ
  2. 認定日は管轄のハローワークに決められた日と時間に来所する必要がある
  3. 認定に必要な求職活動はどこのハローワークで行っても大丈夫

 

まずは総合案内で手続き

雇用保険 申請 手続き

ということで、まず総合案内に行き雇用保険(失業保険)受給の申請(手続き)したい趣旨を伝えて離職票を提出してください。

場所によってはここで雇用保険被保険者証も出したり、その前に銀行にあるような番号札を引いて番号ごとの順番で待つかもしれません。

また書類提出の前に求職申込書に記入を求められるかもしれません。なので管轄のハローワークの指示に従って進めてください。

特に急ぐ必要もなく、急いだところで結果は変わらないのでゆっくり落ち着いて進めていってください。それよりも記入を間違ったり後で訂正したりする方が面倒です。

またハローワークの職員の方は優しいのでわからないことがあれば聞いてください。優しく教えてくれます。

記入は基本的に

  1. 氏名住所
  2. 雇用保険受給で使う口座番号
  3. 履歴書や経歴書を合わせたようなもの
  4. 求職活動での求人職種や賃金の希望条件

などでこれまでの職歴や資格希望する職種や賃金など書きます。希望職種は第三希望まで書いたような気がしますが、なければ書かなくても大丈夫です。

持っている資格が複数ある場合や全部思い出せないときは、求人の希望条件は【後から変更や追加ができる】ので無理そうならある程度でも大丈夫です。

この後にある面談と本人確認の際に記入の確認もおそらくあるはずです。全てのハローワークの手順が同じではないと思いますが、記入の確認はあるはずなのでその時に確認しましょう。

私の管轄するハローワークでは記入用紙が3枚ありましたが、もしかしたら地域や自治体で形式や枚数などが違うのかもしれません。

おそらく一緒だと思いますが2~3枚記入するんだなと理解していれば問題はないです。

雇用保険(失業保険)受給の申請ということは求職の申し込みということになるので、これらのデータが必要になります。必ず書くものなのでしっかりと記入して提出しましょう。

雇用保険受給の申請

  1. 求職の申込に書く用紙は2~3枚
  2. 氏名や受給で使う金融機関の口座用紙1枚
  3. 履歴書と経歴書が合わさった用紙1枚
  4. 希望職種や希望賃金の用紙1枚
  5. 離職票2枚

 

就職相談の申請は?

失業保険 支給 申請 手続き

希望すればこれを元に仕事探しの相談に乗ってくれます。後から相談したくなって職業相談窓口に行ってもこのデータから話を聞いてくれます。

希望条件など後からいつでも変更が可能なので難しく考えなくても大丈夫です。またこの就職相談は人によって好き嫌いがあると思います。

私は初めての時は利用していましたが1番最近では利用していません。というのは自分で探したい・自分のペースで探したいからです。

職業相談員と

  • 相談しながら決めていきたい!
  • 何がなんでも再就職したい!

という人は利用した方が良いのかなと思います。

職業相談員から

  • 再就職のアドバイスを貰える
  • 自分に合う求人を探してくれる

など、こんなお仕事どうですか?と親身になって紹介もしてくれる相談員さんもいます。ここは人による所はあります。

ちなみに自分の管轄のハローワーク求人や地元だけではなく、全国の求人も閲覧できるし全国から仕事を探すことも可能です。

就職相談のおすすめ

  • 希望すれば求職の申込でのデータを元に就職相談を受けられる
  • 希望条件に沿った求人を探してくれたり相談に乗ったりしてくれる
  • 絶対就職したい・相談しながら決めていきたい人はおすすめ
  • 自分のペースで探したい人は向かない

 

相談員との面接や就職相談の手続きは?

雇用保険 支給 申請 手続き

といってもハローワークでしか求人募集を出していない企業もあるので再就職を考えている方は利用はした方が良いです。

1番最初の求職の申し込みの

  1. 雇用保険(失業保険)の手続き
  2. 初めての認定日

も相談員との面談があります。

最初の申請手続きの段階で自分の担当の相談員が付くはずです。私はほとんど利用していないのであまり覚えてないですが、こちらもハローワークによって違いがあるかもしれません。

失業保険受給後も相談員と面談していなかったりハローワークからの求人紹介で就職申し込みや面接など一回もなければ、

「一度、相談員との面談いかがですか~?」

と、求職活動の認定のハンコを貰う際に相談員との面談を勧められたりしますが、興味がなかったり自分のペースで探したい人は笑顔で軽く受け流せば大丈夫です。

最初の求職申込書にも相談をしたい・したくないみたいな選択肢があったと思います。

しかし相談するのにお金がかかるわけでもなく、無料で就職相談の他にも職業訓練のことも聞けますので興味があれば相談員との面談はおすすめします。

就職相談のポイント

  1. ハローワークでしか出していない求人もある
  2. 最初の求職申込と初回認定日は相談員との面談がある
  3. 最初のときに相談をしたい・したくないを決められる
  4. 無料で相談出来るので不安な方は利用した方がいい

 

求職の申し込み後は本人確認と軽い面談

雇用保険 申請 手続き 認定日 求職活動

求職の申し込みと必要書類を提出したら次は本人確認の為の軽い面談になります。専用の場所や窓口に案内されるのでそちらで待っていてください。

記入や申請に間違いがないか運転免許証などで本人確認、さらに現在はマイナンバーでの確認になりますが通知カードがあれば大丈夫です。

私はマイナンバーの通知カードが行方不明で手元に無く自分のマイナンバーがわからず少し苦労しました。

詳しくは前回記事の雇用保険(失業保険)支給に必要な物・準備する物を徹底解説!に書いているのでマイナンバーの書類がよくわからない!って方は、よければ参考にしてみてください。

写真は

  • 最初の申し込み時に提出
  • この本人確認時に提出
  • 向こうから指示がある

おそらくハローワークやスタッフによって違いがあると思いますが、どこかの段階で提出すれば大丈夫です。

この本人確認と面談が無事終われば雇用保険(失業保険)の全体説明会の説明があります。向こうから日付の指定がありますがどうしても予定が合わない場合は変更できます。

本人確認と軽い面談のポイント

  1. 必要書類の提出後は軽い面談
  2. 本人確認と記入や申請に不備がないかの確認
  3. マイナンバーの確認
参考にする
雇用保険 流れ 支給
雇用保険(失業保険)支給に必要な物・準備する物を徹底解説!

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全体説明会の日程変更の申請は出来るの?

雇用保険 申請 認定日 求職活動

全体説明会は求職申し込みから1~3週間以内で開催指定日のどれかに出席することが義務付けされています。

この全体説明会に出席して説明を受けないと

  • 雇用保険(失業保険)の支給はされない

ので必ず参加してください。

1週間に1度のペースで行っていますがお盆や年末年始の長期連休は開催しません。私は指定日がお盆時期に重なり3週間目以降になりそうだったので求職申込みから1週間後に早めてもらいました。

もちろん定員や申し込みに間に合えばだったのですが、まだ大丈夫だったのでお願いしました。少し詳しく説明すると早めたから早く支給になるわけではありません。

最初の申し込みの段階(おそらく申し込み日や週かタイミング?)で認定日の曜日週が決定するはずです。(それか全員必ずある7日間の待期期間で決まる?)

いずれにしても毎月ある認定日の曜日週が受給者毎に振り分けて決められます。なので何ヵ月か先まで雇用保険(失業保険)の支給日が決まることになります。

だから全体説明会を早めたりしたところで支給が早くなることはないです。私はお盆期間が重なり4週目になり約1ヵ月後でした。

あまりに先過ぎて忘れて予定を入れてしまう不安があったので危険回避のためずらしました。

全体説明会

  • 求職申込から3週間以内に出席
  • 全体説明会の日程はずらせる
  • おそらく認定日は決まっている
  • 説明会を早めにずらしても早く支給される訳ではない
  • 全体説明会に出席しないと雇用保険は支給されない

 

認定日と求職活動について

失業保険 申請 認定日 求職活動

最初の申し込み、全員7日間の待期期間、そして全体説明会が終わればあとは初回の認定日までです。これはそれぞれ曜日週が違うので認定日までどれくらいかわかりません。

なので初回認定日までの給付日数もバラバラです。認定日は【第二火曜】とか【第三木曜】のように何週目と曜日の組み合わせで決められています。

最終的には決められた給付日数分貰えるので結果は一緒です。最初に多く支給されればその分、最後の支給は少ないですがこれは全て貰い切る場合です。

もし受給期間中に就職が決定すると再就職手当てが支給されたり(支給の決定は受給の残日数による。支給額も残日数の全て貰えない)するので違いは出てきます。

今回のテーマとずれてくるのでざっくりと説明すると、支給残日数が3分の1以上あり就職が決定すると、残日数から6割~7割ほどの再就職手当が支給されます。

会社都合や自己都合などこの他にも支給には様々な条件があり、現在はもしかしたら変わっている可能性があるので興味がある方は確認してみてください。

認定日に必要な求職活動の回数も自己都合会社都合で変わります。自己都合での退職だと3ヵ月の待期期間があると求職活動が3回必要です。

待期期間ない場合は求職活動は2回で大丈夫です。最初の申し込みか全体説明会でこの説明があるはずなので、もしわからなければ聞いてみてください。

求職活動は

  • 「求職している状態で職業紹介があればいつでも働ける状態を言い」

雇用保険(失業保険)の支給を受けるには

  • 「認定日までに決められた回数は求職活動しているか」

という決まりがあります。では何が求職活動で何をすれば良いのか説明していきます。

認定日と求職活動のポイント

  1. 求職の申込~7日間の待期期間~全体説明会~初回認定日
  2. 認定日はそれぞれ違うので初回認定日までの日数で変わり初回支給額はバラバラ
  3. 支給日数期間は決まっているので貰える期間は同じ
  4. 会社都合退職と自己都合退職で求職活動の回数が変わる

 

私がおすすめするコスパの良い求職活動

失業保険 手続き 認定日 求職活動

基本的にはハローワークにある

  • 職業検索パソコンで求人を検索する

のは求職活動の認定になります。気になった求人企業をプリントアウトすることもできます。

これが1番わかりやすく求職活動しやすいです。検索が終われば入り口にいる職員に自分の雇用保険受給資格証に求職活動認定のハンコを押してもらいましょう。

*最近よく【ハローワークの検索パソコンで求人を探しただけでは求職活動にはならない】という記事やサイトを見かけます。

私は2018年11月でハローワークの検索パソコンでの求人検索で求職活動の認定をもらえていました。

調べているとここ1、2年のことだったり「2018年以前からハローワークのパソコン検索では求職活動の認定にはならなかった」という記事も見かけました。

雇用保険支給の申請をしたら貰える雇用保険のしおりにも記述があるようですが、いや問題なく認定されたよ!という記事もありました。

どうやら地域やハローワークによって違いがあるようです。でも雇用保険に加入しているのは全国一緒なのに地域やハローワークで認定に差があるのはおかしくないですか?

失業保険の支給は住民票のある地区管轄のハローワークだけなので、本人は他のハローワークの認定の状態を知らないのは当然ですよね。

私も初めて聞いたので衝撃を隠せないです。失業保険の支給は住民票のある地区管轄のハローワークだけなので、そのハローワークが厳しくて「この活動しか認定しません」と言ったらそれまでですよね。

そんなハローワークガチャみたいなことあるんですか?そんな運次第なことあります?ちょっと衝撃すぎて信じられないです。

ちなみに私の管轄のハローワークは検索パソコンで認定OKで、同じ市内にあるハローワークはアンケート書かされますけど検索パソコンで認定OKでした。

現在はわかりませんが私は1年半前から2年経ってない間のことです。そんな変わるのでしょうかね。もし確認できる機会があれば確認したいと思います。

ということで途中は愚痴みたいなりましたが正直1番最新の話ではなく、最近全国一律でそうなりました、ということも見かけなかったので真偽のほどはわかりません。

なので自分の地域の管轄のハローワークで確認してみてください。それが1番間違いない方法だと思います。

もし検索パソコンの求人検索で求職活動の認定をもらえるなら間違いなくこの方法が1番コスパがいいです。

無理そうなら求人の応募など下記に求職活動の一部を書いておきます。ハローワークで求職活動の認定で差があるなら、やはり管轄のハローワークに確認するのが1番です。

ということで他の求職活動は、ハローワークの

  • 職員に就職相談
  • 求人に応募
  • 講習会や就職セミナーに参加

なども求職活動になります。この他にもまだありますがこれらが一般的でわかりやすいです。

私は

  1. 認定日にハローワークに行った際に1回
  2. 次の認定日前日までハローワークで2回目

これで終わりです。私は次の認定日前日までの約28日(4週間)に出掛けたついでに最寄りのハローワークによって認定をもらっていました。

会社都合ではなく自己都合退職で3ヵ月の待期期間がついてる方は求職活動の回数が3回になるので注意してください。

  • 認定日から次の認定日の前日まで

が認定対象の求職期間になります。なので先ほどの私の方法が1番無駄のないコスパの良い求職活動になるかなと思います。

認定日から次の認定日前日までおよそ20後半~30日ないくらいなので認定日の最初に1回済ませておけば後はこの期間で1回求職活動すればいいだけなので実質1回みたいな感じで余裕です。

自己都合退職で求職活動3回の方は、これにあとプラス1回と考えればそこまで苦ではないかなと思います。

もちろんこれは最低回数でこれ以上活動してもいいし、就職相談したり職業紹介から応募してもいいです。

前提として求人検索して

  • 興味がある
  • 気になる

と思う求人があればプリントアウトして職業相談窓口に行って職員に相談した方がいいです。

私も経験がありますし「気になる求人があるので詳しい話聞きたいです」と言えば、教えてくれたり直接電話して求人企業に聞いてくれたりします。

しかしなかなか自分が思う求人や、希望条件に合う求人は見つからないです。ハローワークを1度でも利用したことある人なら分かると思いますがそんな簡単には探している求人は見つかりません

だからこそ検索パソコンで求人検索で求職活動の認定には大きな意味があります。講習会やセミナーは同じものには参加できないはずなので1回きりだと思います。

毎月1回開催されていればいいですけどハローワークによって違う可能性があるので定員などの人数設定もあるかもしれません。

毎月異なる講習会やセミナーを開催してくれるかもわかりません。そうなってくると様々な求職活動の認定がもらえる方法を探すしかありません。

ハローワークの職員に最低でも毎月2回職業相談するのもかなり骨が折れますし、けっこう大変なことだと思います。

というのもハローワークだけで求人を探しているとなかなか見つからないし難しいです。逆にハローワークだけしか求人を掲載していない企業もあるのでそこは利点でもあります。

ではどうすればいいのか?というところですが、

  1. ハローワーク以外でも求職活動した方が効率的
  2. 求職活動の種類を増やせば再就職できる確率が上がる

というのは確実です。

ハローワーク以外だと転職サイトを利用して求職活動するなどの方法があります。しかし最初は何から始めればいいかわからないですよね。。。

私もわからないことだらけだったので転職の始め方は?仕事を辞めたい人がまず1番最初にすることという記事に詳しく説明したのでよければ参考にしてみてください。

コスパの良い求職活動

  • ハローワークにある職業検索パソコンで仕事を探す
  • 会社都合退職の場合求職活動は2回
  • 認定日に行ったときに1回目消化
  • 次の認定日前日までに2回目消化
  • 認定日で1回目済ませるので、次の認定日前日までの約1ヵ月間に1回の求職活動でいいので実質1回の感覚
  • この方法が1番コスパが良い

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まとめ

離職票が届いてからハローワークに提出して求職の申し込みをするところから説明してきました。まずは総合案内で求職の申請をしてそこから始まっていく流れになると思います。

求職の申し込みの書類は2~3枚書く必要があるので見本を見ながら、わからなければスタッフの方に聞いてみてください。

離職票を提出するだけでは申し込みにならないので、焦らず間違えないように記入しましょう。わからない部分は申請後でもいつでも後から書き込めるので大丈夫です。

職業相談や相談員による面談も自分で選べるので、自分のペースで探したい方は職業相談なしに求職活動することも可能です。ちなみに私もそうでした。

しかしハローワークの検索パソコンでの検索で認定をもし貰えない場合は、職業相談は求職活動の認定になるので利用することも考えた方が良さそうです。

しかし求職申し込み時は本人確認と簡単な面談があるので、こちらは必ずしなければなりません。聞かれたことに答える感じで書類に不備がないかの確認です。

全体説明会は全員参加でこれに行かないと失業保険は給付されないので必ず行ってください。日程を面談時に決められますが前後の週にずらすことも可能です。

しかし全体説明会を早めてもおそらく認定日は決められていて変わらないので認定日が早まることはないです。

雇用保険を受け取るには決められた回数の求職活動が必要です。私のおすすめのコスパの良い方法をぜひ参考にしてみてください。

また、求職しているけど

  1. 自分のペースでゆっくり探したい
  2. ハローワーク以外でも探している
  3. 自分の希望の職がない

という方はすでにハローワークと併用して他でも求職や就職活動をしているかなと思います。

さらに、

  • 上記3つどれかに当てはまる方
  • 新しい分野を視野に入れている方

転職について考えているのではないでしょうか。
しかし転職したいけど何から始めたらいいかわからない。。。ですよね。

私も経験があるのでよくわかります。転職したいと思っている人や、これから転職を考えている方に向けて記事を書いたのでよければあわせて読んでみてください。

実際に「仕事を辞めたい!」「転職したい!」と思っても、「本当に仕事辞める?辞めない?」の堂々巡りに陥って、まだ同じ職場で働いていることありますよね。

無理に仕事を辞める必要はないですが、

  • 仕事の負担が大きくて体が不調になっている
  • 新しいことにチャレンジしたい
  • これからの人生は好きな仕事をしたい

など感じていたり、考えているのであれば転職という道があります。

まずは自分が今どのくらいの段階にいるのか?なども知れるので、この記事をぜひ参考にしてみてください。

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